本足場の法改正について

本足場の法改正


本日は本足場の法改正についてです。

【⠀ー側足場の使用範囲が明確化されます⠀】

幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、
原則として本足場を使用することが必要になります。



令和6年4月1日以降、



幅が1メートル以上の箇所において足場を
使用するときは、原則として本足場を
使用する必要があります。
なお、幅が1メートル未満の場合であっても、
可能な限り本足場を使用していくことになります。



1メートル以上の箇所とは…

足場を設ける床面において、
当該足場を使用する建築物等の外面を起点とした
はり間方向の水平距離が1メートル以上ある箇所のこと。

つり足場の場合や、障害物の存在その他の足場を
使用する場所の状況により本足場を使用することが
困難なときは本足場を使用しなくても差し支えない。

詳しい説明は下記に載せました。




本足場の法改正




令和5年の報告だと建設業での事故は
「墜落・転落」災害が最も多く発生しており、
全体の32.4%を占めています。




安全対策をしっかり行い
足場を架ける職人さんも足場を使う職人さんも
安全に作業を行っていきましょう!



それでは、ご安全に